を、母とともに拒絶することができないで、老婆の弟の孫娘と結婚しなければならなかった。兄と兄の妻とは、二従弟妹である。兄はそんな苦い経験をもっていたから、私だけには自由な結婚をさせるように、自論の■去っていたが、湯之本の老婆の手前、やはり表向きには、どうすることもできなかった。湯之本の老婆が、私が湯之本の家の本家の娘と結婚することを押しつけざまにいったのも、とうぜんであり、それを拒絶した私につらくあたったのも、とうぜんである。私は結婚生活の初めに、自分の感情生活の清常のためにも、社会生活の安定のためにも